お悩み相談室

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Q.家賃滞納 家賃滞納されているので困っています・・催促しても払う払うといっていたのにもう2ヶ月たちました。ローンの返済も家賃収入から充てる予定だったのに・・。

A.

 

より具体的に、催告や請求をすることが重要です。

賃借人が急な入院や旅行などの事情がある場合の確認です。

 

滞納か、単なる入金遅れかを確認しましょう。

 

そして相手方に郵便で、催告書・内容証明を送ります。

後々、訴訟「明け渡し・滞納金支払い」の時の証拠となります。

内容証明を送る場合は、配達証明を付けて郵送します。

 

また、自宅訪問や電話連絡をしても何も変化がない場合、

職場に連絡することも有効でしょう。

 

また、そのような賃借人を出して、新しい入居者を募集して、

これからの利益、収益を考えることも重要になってきます。

滞納回収は時間、労力がかかるケースが多く、それを最優先にすると大変なことに!

Q.立ち退き 家賃滞納が続き、立ち退きを申し入れています。しかし居座り状態が続き、話し合いも上手くできません・・。

A.

 

請求や督促・催告はそう簡単にはいかないのです。

 

間にプロが介入した方が論理的に話ができるので、早期解決が望めます。

最近インターネット等で、「明渡しの方法を教えます」などの広告をよく見受けますが、

んな簡単な作業ではありません。

自身で実際にやられて上手くいかず、

話を複雑にしてしまった後に、ご相談を受けるケースもあります。

 

弊社はこれまでの経験、データをもとに、効果的なアプローチを検討し、

オーナーさんに代わって話し合いをします。

 

また、他にも明らかな契約違反

(契約者以外が入居している、ペット禁止だがペットを買っている、

居住の為の契約だが他の使用で使っているなど・・)のため、

立ち退きをしてもらいたいというご相談もお受けしています。

Q.不動産売買 不動産売買 維持管理費用やローンの返済など経済的な事を考え、貸しているお部屋・土地付き建物の売却を検討したい。相対的なアドバイスをお願いしたい。

A.

 

修繕をして賃貸住宅として収入を得る方法や、

現在、賃貸している資産を売却し、

より利回り性の良い物件を購入する・・・などなど。

 

前者の場合ですと、

築年数にもよりますが相応の修繕費用を考えなくては入居率が不安です。

後者の場合、将来的にそこに住もうと考えている場合は別ですが、

立地や環境等も考え、他に財産を移す方もいらっしゃいます。

 

その理由として、維持管理費等で採算が合わなくなってきているからです。

視野を広げれば採算性の高いお得な物件も増えていますし、

何より資産分散でリスクも低減できます。経営的な視点からのご提案をしております。

Q.お部屋の管理 家賃の支払いが毎回の様に遅れて、その度に催促をしているのですが、家賃のチェックをしたり、催促をするのがとにかく大変で面倒です。

A.

 

最初は小さい額でも、

滞納額が増えていって大きな滞納額に発展していくケースもあります。

大家さん・オーナーさんに代わって家賃の支払い状況をチェックし、

遅滞が続くようなら、賃借人に勧告をし、

状況が悪化するような場合には、立ち退きの話をするなど、

随時ご相談しながら、大家さん・オーナーさんに代わって家賃の管理をいたします。

Q.お部屋の管理 排水が詰まった・・水漏れが起こったなどなど、急な、お部屋のトラブルの対応が負担に感じます。

A.

 

お部屋のトラブルの連絡は急に来ます・・

排水が詰まった、水漏れを起こしたなど、

すぐに対応しなければならないケースが大半です。

 

ほとんどのオーナー様は、すぐに現場に急行することはできません。

弊社は、こういった急なお部屋のトラブルにも対応していますので、

家賃の管理と一緒にお任せいただくと尚ご安心いただけると思います。

Q.隣と境界線でもめています。 筆界特定制度とはどんなものですか?

A.

 

土地の境界紛争が起こった場合、

従来は裁判所による境界確定訴訟によらなければ公的な境界を確定出来ませんでした。

しかし平成17年の不動産登記法の改正により、

新しく登記所の登記官によって境界(筆界)を特定してもらう「筆界特定制度」が出来ました。

筆界確定がされた場合に境界確定訴訟の判決が確定すると、

当該筆界特定は、当該判決と抵触する範囲においてその効力を失います。

 

双方もめごとになる前に、この制度を利用できると一番良いのですが、話のもっていき方がポイントです。

Q.借入金 不動産を売却して借入金を整理したいのですが、、、

A.

 

まずは、ご自分の不動産の市場価格を確認していただき、

借入金に対して足りるのか、足りないのかを出します。

 

足りる場合は売却でOKですが、足りない場合には特殊な方法になります。

もちろん借入金の種類などのケースによって異なります。

ここ(HP上)ではご紹介できませんので当社までご相談下さい。